Q 菅原文仁議員(刷新の会)
法改正により罰則が強化され、愛護動物を殺傷すると2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、また、遺棄・虐待は100万円以下の罰金となりました。元FBI心理分析官の故ロバート・レスラー氏は、著書「快楽殺人の心理」の中で、面接した快楽殺人者の実に46パーセントが少年期に動物への虐待を行っていたとして、動物虐待と凶悪犯罪の相関性を指摘しております。このように、動物虐待は重大な犯罪であると同時に、社会を恐怖に陥れるような凶悪犯罪の前兆行動とも言われております。
そこで、警察本部長に質問です。
一点目として、県警は動物虐待事案にどのように対応されているのでしょうか。また、県内の各警察署と保健所の連携はどのように行われているのでしょうか。
二点目として、兵庫県警では今年1月6日より、全国初の動物虐待の専用相談電話アニマルポリス・ホットラインを設置して、情報を一元的に把握するよう対応しているということです。凶悪犯罪につながる動物虐待に迅速な対応ができるよう参考にしてはと考えますが、御所見をお伺いします。
A 杵淵智行 警察本部長
動物虐待事犯につきましては、地域住民に多大な不安を与える社会的反響の大きい事犯であると認識し、迅速な捜査に努めているところであり、平成 25 年中には、動物の愛護及び管理に関する法律違反で4件3人を、本年5月末まででは3件3人を検挙しております。
また、保健所等との連携につきましては、良好な関係のもと、保健所からの動物虐待事案の通報に基づく捜査の実施、警察で把握した保健所の指導が必要な飼い主の情報提供等を行っているところであります。
次に、御提案の「アニマルポリス・ホットライン」についてでございますが、本県におきましては、動物虐待に関する情報は 110番通報のほか、けいさつ総合相談センター及び各警察署を窓口として認知し、迅速・適切に対応しているところであり、兵庫県警察での取組の推移等を見つつ、今後とも保健所等との緊密な連携の下、適切に対処してまいりたいと考えております。