【小規模事業者等臨時給付金】
給付金の申請について、当初「開業届の控えの写しの提出」をお願いしておりましたが、多方面から「代用できる書類があるのではないか」とのご指摘を頂きました。
そこでこの度、申請の運用を変更して「開業届の控え」がお手元にない場合、青色申告の方は青色申告決算書の写しで代用可能としました。
また、白色申告の方の場合は白色申告書の写しと併せて営業許可証等、 事業実態が確認できる書類の写しの提出で代用可能としました。
今後申請される事業者の方々には上記の事についてご留意いただき、申請書を作成くださいますようお願い致します。
また、これまで申請された方で開業届が手元になく、わざわざ税務署にご足労いただきました事業者の皆様には大変申し訳ありませんでした。
コロナ対応は不測の事態ばかりですが、これからも各種の取り組みに柔軟に対応し、スピード感を持って不断の改善を進めていきたいと思います。
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