2.自動車税について (2)管轄外ナンバーについて(総務部長)

Q 菅原文仁議員(無所属県民会議)

次に(2)「管轄外ナンバーについて」です。
自動車税は「その主たる定置場の所在する都道府県において、所有者に課税される」という原則があります。しばしば目撃するのは、県内の住宅や駐車場の敷地なのにも関わらず「他県のナンバー」が停車している現象です。つまりその所有者は、定置場である埼玉県ではなく、転入前に定置した他県に自動車税を納めていることになります。
道路運送車両法には住所変更時に管轄内のナンバーへと変更しなければならないことが義務づけられており、申請をせず、または虚偽の申請をした者には50万円以下の罰金が処されます。
この件については、私が半年前に担当課に啓発をお願いしたところ、今年3月にa3判の啓発用ポスターを手作りで作成していただき、自動車整備振興会をはじめ関係各所にお配りいただきました。
要望に迅速に対応していただき大変ありがたいのですが、ポスターを掲示しただけでは、ナンバー変更に結びつく効果は薄いのではないかと思っております。
そこで総務部長にお伺いします。
まず、埼玉県にどれくらい管轄外ナンバーが定置されているのでしょうか。推計でも構いませんので現状を把握しているのかお伺いします。
また、ナンバーの適正登録徹底については、総務部だけでなく関係機関と連携して取り組むことで、より効果を高められるのではないでしょうか。例えば、他県から転入した際には、市町村窓口で住民票を移動し、警察署等で運転免許証の住所変更をしますが、その機会をとらえ、車両のナンバー変更を促す啓発をしてはいかがでしょうか。
さらにいえば、このスキームは、総額約80億円ある県内の市町村の軽自動車税の税収にも、同様の効果を及ぼすことができます。まさに一石二鳥となると考えますので、ぜひ市町村や警察と連携した取り組みを行っていただきたいと思いますがいかがしょうか。
次に、管轄外ナンバーがついた車両も、車検を通す機会が2年~3年に一回やってきます。ディーラーや民間車検場では、ナンバー変更を代行する業務を行っているところがほとんどです。
民間車検場の方に伺いましたら「もし、リーフレットのようなものがあれば、お客さんにも話しやすい」とのご意見を伺いました。
車検時にリーフレット等を用いて「県内ナンバーに変えましょう、変更しないと罰金50万ですよ」と呼びかけをすることで効果が高まると思います。所有者は手間が省け、民間車検場も商売につながり、県としても課税客体を純増させることができ、これも一つを放って二つを得ることになります。
以上を踏まえ、さらに積極的で効果的な対策を進めていただきたいと思いますが、ご見解をお伺いします。

A 総務部長

次に、(2)「管轄外ナンバーについて」でございます。
まず、本県にどれくらい管轄外ナンバーが定置されているかについてでございます。本県に使用の本拠がある他県ナンバーの自動車につきましては、制度を所管する国土交通省において、関係する資料がないことから、把握は困難な状況になっております。あえてということで申し上げますと、現在、埼玉県内ナンバーでありながら、納税通知書の送付先住所が他県にある個人所有の自動車は約4万台ございます。反対に、御質問の他県ナンバーにも関わらず、県内に定置されている自動車の台数につきましては、本県では人口の転入者数が転出者数を上回りますことから、これを若干上回るものと考えております。
次に、市町村や警察との連携した取組と積極的で効果的な対策の推進についてでございます。自動車の適正登録を推進するために、国土交通省と自動車関連団体が共同でリーフレットを作成し、地方公共団体、警察署、運転免許センターなどに配布しています。県といたしましても、独自に自動車の適正登録を呼び掛けるポスターなどを作成し、市町村の住民窓口、警察署、民間車検場が加盟する自動車整備振興会などに掲示をしていただいているところです。
議員お話しのとおり、配布したポスターやリーフレットを使用して、自動車の所有者に直接働き掛けることは、大変重要であると考えております。今後、市町村、警察署、民間車検場などの関係機関に対し、管轄外ナンバーの所有者に変更登録を働き掛けていただくよう、しっかりとお願いしてまいります。
さらに、自動車の適正登録を推進していくためには、手続きの簡素化が重要な要素です。インターネット上で自動車関係の手続を済ませることができる「ワンストップサービス」について、現在、新車の新規登録に限り利用することができております。今後、ナンバーの変更登録にも、この「ワンストップサービス」が利用できるよう、国土交通省に要請をしてまいります。